URで修繕負担区分の見直しがあり、UR賃貸の部屋で設備・備品が壊れた時の修繕費を借りている側が負担するかどうかに関するルールが変わった。具体的には借家人の負担が減った。
修繕負担区分とは
住まいでものが壊れたり故障したときに借りている人とURのどちらが修理費用を負担するかの割り当てのこと。2019年の1月末にこの区分が見直された。
下記のURLにURの「UR賃貸住宅の修繕負担区分の見直しについて 」のPDF資料がある。
https://www.ur-net.go.jp/chintai_portal/kyojyusha/lrmhph000000hlyd-att/20190121_syuzenfutankubun.pdf
上記文書の末尾にある見直し前の状況を見ると、風呂のガス設備なども借りている人が負担する可能性があったらしい。もし実際に100%負担したらかなり高額ではないだろうか。
同じ水回りでは混合水栓の根元がぐらぐらしてきた場合などでも昔は借りている人の負担になっていた模様。
もちろん、ケースバイケースで工事に不備があったとわかればURの負担になるケースもあっただろうが、通常のケースであれば賃貸人がかなりの部分を負担することになっていた。
なぜ今見直しか
「民法改正、国土交通省の賃貸住宅標準契約書の改定を契機に」とある。世間の賃貸市場を調査し賃貸人の立場が守られるようになったことと同期して見直されてきたもの。
つまり、世間の大家さんや不動産業者さんと比べて借りている人の負担が多い状況になっていたので世間なみに見直す、ということ。
50年以上住んでいるひとのための修繕
URは更新料がないこともあって今住んでいるUR(築50年以上)では数十年も住んでいる方が結構いらっしゃる。そういう場合、内部の設備は古いもののままのところもある。
以前のルールではふすまの骨組みやクロスなどの修繕は住人の負担になっていた。そのため少々のことは我慢して使っていた人もいたと思われる。今回の見直しでこれらはURの負担になった。
URに修繕依頼ができることになると当然修繕希望が多くなる。一斉に修繕をする人手はないので今後URから連絡があるとのこと。
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